新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
税務署では「個人番号・法人番号」の記載がない場合でも書類が収受されます
- 2016.04.15
- 4/12、個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」が久しぶりに更新されました。
【Q&Aの更新(4/12)】
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/280412_guideline_tuikakoushin.pdf
今回の更新版では、税務署における書類の受理に関して以下のように表現が変更されています。
<更新前>
法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
<更新後>
税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、個人番号・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしています。
ガイドラインに関するQ&A(個人情報保護委員会)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/faq/
<< 戻る