新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

「子の看護休暇」「介護休暇」の単位取得が可能な労働者の要件とは?【改正育介法最新情報】

2016.04.19
 昨日(4/18)、厚生労働省で「第170回 労働政策審議会 (雇用均等分科会)」が開催され、3月下旬に成立した「改正育児・介護休業法」の施行に関する審議が行われました。

【第170回 労働政策審議会(雇用均等分科会)】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000121838.html

 改正法の重要部分の施行日は平成29年1月1日(今年の8月1日施行と誤解されている方もいるようですのでご注意ください。8月1日施行分は「介護休業給付の給付率の引上げ(賃金の40%→67%)」のみです)であり、施行前には「省令」および「指針」が示されることとなっており、昨日の審議会ではそれらの案が示されました。

◆改正を受けて検討すべき省令事項(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000121820.pdf
◆改正を受けて検討すべき指針事項(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000121821.pdf

 上記の資料中、「子の看護休暇」および「介護休暇」の単位取得については次のような表現となっています。

(1)所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものは、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者とすること
(2)厚生労働省令で定める1日未満の単位は、半日(1日の所定労働時間の2分の1をいう)とすること。ただし、労使協定により所定労働時間の2分の1以外の「半日」も可能とすること

【参考:改正法条文】
 子の看護休暇(介護休暇)は、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。

 つまり、単位取得が可能な労働者は「1日の所定労働時間が4時間より長い労働者」となる予定のようです。


改正法の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

<< 戻る

TEL:0568-54-3605 ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

Information

髙木隆司社会保険労務士事務所
〒484-0078
愛知県犬山市上野新町490
労務管理でお困りの企業様、犬山市にある社会保険労務士の髙木隆司の事務所まで、ご相談下さい。
0568-54-3605
Mailからのご連絡

髙木隆司社会保険労務士事務所 Facebookページ

ページの先頭へ