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新設された「介護のための所定外労働の免除制度」のポイントは?【改正育介法最新情報】

2016.04.20
 3月下旬に成立した「改正育児・介護休業法」では、介護のための所定外労働の免除(平成29年1月1日施行)に関する規定が新設されました。

 この規定に関して、厚生労働省が示した「改正を受けて検討すべき省令事項(案)」では次の通りとされています。

◆改正を受けて検討すべき省令事項(案)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000121820.pdf

(1) 介護のための所定外労働の免除を請求できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定める者は、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とすること
(2) 請求の方法は、次に掲げる事項を、書面等により、事業主に通知することによって行うこと。
ア 請求の年月日
イ 請求する労働者の氏名
ウ 請求に係る対象家族の氏名及び労働者との続柄
エ 請求に係る制限期間の初日及び末日
(3) 所定外労働の免除が開始するまでに当該労働者が対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由は、次の通りとすること。
ア 請求に係る対象家族の死亡
イ 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
ウ 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと
(4) 所定外労働の免除が終了するまでに当該労働者が対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由は、(3)を準用すること

 現在、「介護離職の防止」に向けた取組みの重要性が増しつつありますが、家族の介護を行わなければならない従業員の「所定外労働の免除制度」の積極的な活用について検討する必要があるでしょう。


改正法の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf

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