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「同一労働同一賃金」導入には何が必要か?水町教授によるプレゼンテーション資料が公開

2016.04.30
 4/22(金)に「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」の第3回目が開催され、水町勇一郎氏(東京大学社会科学研究所教授)によるプレゼンテーションが行われました。

【第3回検討会 資料】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000122395.html

 水町氏の提出資料では、「同一労働同一賃金」の定義について以下の通り説明されています。

●「同一労働同一賃金」=職務内容が同一または同等の労働者に対し同一の賃金を支払うべきという考え方。
※正規・非正規労働者間の処遇格差問題にあたっては、非正規労働者に対し、「合理的な理由のない不利益な取扱いをしてはならない」と定式化されることが多い。職務内容が同一であるにもかかわらず賃金を低いものとすることは、合理的な理由がない限り許されない、と解釈される。

 日本における導入に関しては「法律の整備を行うとともに、欧州の例などを参考にしつつ、『合理的な理由』の中身について、政府として指針(ガイドライン)を示すことが有用ではないか。」とされています。

 また、「同一または同等の職務内容であれば同一賃金を支払うことが原則であることを法律上明確にする(労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法等)」こと、「この原則と異なる賃金制度等をとる場合、その理由・考え方(合理的理由)について、会社(使用者)側に説明させる(=裁判における立証責任の明確化)。これによって賃金制度等の納得性・透明性を高める」ことが制度導入の意義であるとされ、「労使の発意・創造力を尊重しつつ、公正な処遇(賃金制度等)を実現できるように誘導する。」と結ばれています。

 ガイドラインの策定のみならず法律の改正にもつながる可能性がありますので、今後の議論の行方に注目です!


同一労働同一賃金の実現に向けた検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan.html?tid=339702

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