新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
貸切バス事業者における労基法等違反が多発!厚労省が「労働時間管理等の徹底」を要請
- 2016.04.30
- 4/25、厚生労働省が「ツアーバスを運行する貸切バス事業場に対する緊急の集中監督指導実施状況」を発表し、196事業所のうち166事業所(約85%)において労働基準法等の法令違反が認められたことが明らかになりました。
【緊急の集中監督指導実施状況】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122572.html
この監督指導は今年1月に発生した長野県でのバス事故を受けて実施されたもので、違反の内容は多いものから順に「労働時間」「健康診断」「休日」となっています。
また、指導事例として以下の3事例が紹介されています。
●特定の運転者において、1か月に約130時間の時間外労働を確認。また、4週間を平均し1週間当たりの拘束時間が約75時間であった。
●特定の運転者において、1日の拘束時間が約18時間であり、常時使用する労働者に対する定期健康診断や雇入時の健康診断、深夜業に従事する労働者に対する健康診断を行っていなかった。
●特定の運転者において、三六協定の締結・届出を行わず、時間外労働及び休日労働を行わせており、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を支払っていなかった。また、雇入時の健康診断を行っていなかった。
この結果を受け、厚生労働省は日本バス協会に対し「労働時間管理等の徹底」を要請しています。
【労働時間管理等の徹底を要請】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122120.html
バス業界に限らず、運送業においては長時間労働が常態化する傾向にありますが、今後も「労働基準法」や「改善基準告示」の遵守等に関して厳しい指導が続くと思われますのでご注意ください。
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