新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
元裁判官が厚労省検討会で示した「解雇事案における解決金決定の判断要素」とは?
- 2016.04.30
- 4/25、「第6回 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が開催され、配付資料が厚労省ホームページ上で公開されましたが、その中に「解雇事案における解決金」に関する大変興味深い資料がありました。
【第6回検討会 配付資料】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000122371.html
元裁判官である難波孝一弁護士が提出した資料『解雇事案を巡る訴訟、労働審判について』の中で、解雇事案における解決金決定の判断要素の例として以下の5項目が示されています。
(1)解雇の効力の確度(裁判官の心証)
(2)会社、労働者の経済状況
(3)会社が当該労働者に辞めてもらいたい気持ちの強さ、当該労働者がいてもらうと困る事情の程度、労働者が会社に勤務したい気持ちの強さ
(4)会社の支払額、労働者の提示額
(5)在職期間
元裁判官による視点であり、非常に参考になる内容です(なお、資料中に「自己の経験に基づく感想であり、裁判官全体としての傾向を反映しているものではないことを前提にしていただきたい」との注意書きがあります)。
透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=307309
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