新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
事業者向けマイナンバーQ&A「本人確認書類の写しの取扱いについて」が公開されました
- 2016.04.24
- 個人情報保護委員会より、本人確認書類の写しの取扱いに関するQ&Aが公開されました。
【本人確認書類の写しの取扱いについて】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/toriatsukai.pdf
事業者が外部(講演料の支払先等)からマイナンバー(個人番号)を取得する際には本人確認を行う必要がありますが、取得時における本人確認書類の取扱いをめぐってトラブルとなる事例が多数発生しているようであり、このような事態を回避するために公開されたものです。
内容は以下の通りです。
(Q1)講演料の支払先等からマイナンバー(個人番号)を取得する際に、本人確認書類の写しの提出を受ける必要がありますか。
(A1)対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則です。したがって、講演料の支払先等に対し本人確認書類の写しを求める必要はありません。また、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受ける必要があります。
(Q2)本人確認書類の写しの提出を受けた場合、その書類を保存する必要はありますか。
(A2)マイナンバー(個人番号)の確認の際に、本人確認書類の写しの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。
マイナンバー(個人番号)ヒヤリハットコーナー(個人情報保護委員会)
http://www.ppc.go.jp/legal/hiyarihatto/
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