新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
改正確定拠出年金法(DC法)が成立! 100人以下企業向け「簡易版DC制度」が創設
- 2016.05.28
- 5/24、衆議院本会議で改正確定拠出年金法(DC法)が成立しました。
【確定拠出年金法等の一部を改正する法律案】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-46.pdf
改正内容は以下の通りです。
1 企業年金の普及・拡大
・事務負担等により企業年金の実施が困難な中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続き等を大幅に緩和した『簡易型DC制度』を創設。★
・中小企業(従業員100人以下)に限り、個人型DCに加入する従業員の拠出に追加して事業主拠出を可能とする『個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度』を創設。★
・DCの拠出規制単位を月単位から年単位とする。
2 ライフコースの多様化への対応
・個人型DCについて、第3号被保険者や企業年金加入者(企業型DC加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も加入可能とする。
・DCからDB等へ年金資産の持ち運び(ポータビリティ)を拡充。★
3 DCの運用の改善
・運用商品を選択しやすいよう、継続投資教育の努力義務化や運用商品数の抑制等を行う。★
・あらかじめ定められた指定運用方法に関する規定の整備を行うとともに、指定運用方法として分散投資効果が期待できる商品設定を促す措置を講じる。★
4 その他
・企業年金の手続簡素化や国民年金基金連合会の広報業務の追加等の措置を講じる。
施行日は平成29年1月1日(★は公布の日から2年以内で政令で定める日)となっています。
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