新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
法改正で義務付けられた「マタハラ対策」 企業は何をしなければならないのか?
- 2016.05.19
- 5/10(火)に開催された「第171回 労働政策審議会雇用均等分科会」の資料が公開されています。
【第171回 労働政策審議会雇用均等分科会】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000124025.html
現在、同分科会では「改正雇用保険法」とともに3月29日に成立した「改正育児・介護休業法」および「改正男女雇用機会均等法」の施行(来年1月)に関する議論が進められています。
いわゆるマタハラ(妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメント)について、事業主には雇用管理上必要な措置が義務付けられることとなっていますが、事業主が講ずべき措置に関する指針(案)が示されました。内容は次の通りです。
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3 職場におけるハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応
4 ハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置
5 1から4までの措置と併せて講ずべき措置
今後は、上記指針(案)に対応した労務管理の見直し、就業規則の見直し等が必要となってきます。
【雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf
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