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相次ぐ会社側に不利な判断!「定年後再雇用」と処遇をめぐる最近の状況

2016.05.21
 ここ最近、定年後再雇用(継続雇用)に関して会社側に不利な判断が下される事例が相次いでいます。

◆廣川書店不当労働行為再審査事件/中労委(4/28)
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-28-0428-2.pdf
...管理職である非組合員と組合員との定年退職後の取扱いの差異は組合員に継続雇用の申込みひいては就労を断念させることを企図したものとした事案(不誠実団交、不利益取扱、支配介入に該当)

◆定年後賃下げ「不合理」再雇用の運転手勝訴/東京地裁(5/13)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20160518.html
...定年後に嘱託社員として再雇用した労働者の職務の内容が変わらないのに賃金を約3割引き下げたこと(賃金格差)は違法だとして、差額の支払いなどが命じられた事案(会社側が控訴中)

 このうち地裁判決については会社側がすでに控訴しており、最終的な結論がどのようになるかはわかりませんが、上記のような賃金格差について労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)の違反を認めた判決は過去に例がなく、通常の労働者と定年後再雇用された労働者との不合理な格差是正に大きな影響を与える画期的な判決だとの評価もあるようです。

 今後の裁判の行方に注目しておきましょう。

<参考条文>
●労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

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