新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

来年1月からの改正法施行により企業に求められる「マタハラ・パタハラ等」の防止対策

2016.06.30
 今年の通常国会で成立し、来年1月から施行される予定の「改正育児・介護休業法」および「改正男女雇用機会均等法」に関して、指針・告示等の案が示されています。

【第173回労働政策審議会雇用均等分科会(6/27開催)】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000128636.html

 今回の改正の目玉の1つとして「マタハラ・パタハラ等の防止措置の新設」がありますが、その内容は次の通りです。

◆改正前◆
・事業主による妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする不利益な取扱いは禁止する。

◆改正後◆
・上記に加え、上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラ等)を防止する措置を講じることを事業主へ新たに義務付ける。
・派遣労働者の派遣先にも「育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止」および「妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け」を適用する。

 上記の指針・告示等では「ハラスメントの一元的な相談体制の整備」や「職場における育児休業等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応」などが盛り込まれていますので、来年1月以降は企業としての対応が求められることとなります。


改正育児・介護休業法 パンフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf

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