新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

8/1から「介護休業給付金」の支給率・賃金日額の上限額が変更されます!

2016.07.27
(1)支給率の変更
 介護休業給付金の支給額は、従来は休業開始時の賃金の「40%」でしたが、来週8/1(月)以降に開始する介護休業からは「67%」となります。
 これにより、休業開始時賃金日額10,000円の労働者が3カ月間(1カ月を30日とした場合)介護休業を取得した場合の総支給額は、最大3カ月で「36万円」から「60万3,000円」に大幅アップとなります。

(2)賃金日額の上限額の変更
 介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が、来週8/1以降に開始する介護休業から引き上げられます。

 詳細は下記リンク先からご確認ください。

【リーフレット】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000127885.pdf

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