新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
8/1から「労働移動支援助成金」の支給対象・助成率・支給要件等が大きく変わります!
- 2016.07.28
- 様々な問題点が指摘され、今年度から支給要件が厳格化されている「労働移動支援助成金」ですが、8月から支給内容が大きく変更されますので改めて確認しておきましょう。
●「再就職支援奨励金」について
<支給対象・助成率の変更>
【委託開始申請分】
(変更前)
中小企業事業主・中小企業事業主以外:100,000円
(変更後)
中小企業事業主のみ:100,000円
【再就職実現申請分】
支給対象者1人当たりの助成率が変わります。
※下記リンク先の1ページ目をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/aa_3.pdf
<支給要件の変更>
(1)再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する会社等との連携の場合は不支給となります。
(2)支給対象者の希望に応じた再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定が必要となります。
(3)「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成・届出が必要となります。
(4)人員削減のあった組織において生産量が低下しているか赤字であることが必要となります。
(5)委託する対象者数が30人以上であることが必要となります。(中小企業事業主以外のみ)
●受入れ人材育成支援奨励金(早期雇入れ支援)
<助成額の変更>
(1)支給額を30万円に引き下げます。
(2)一定の要件を満たす場合に優遇助成として40万円を支給します。
※上限額は1年当たり500人分です。
【リーフレット】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/aa_3.pdf
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_idou.html
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