新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
11月末までに実施する必要があります!「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」が最新版に更新されました。
- 2016.08.11
- 厚生労働省が公開している「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」がバージョンアップされ、同省特設サイトでダウンロードできるようになりました(8/8)。
◆「ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
https://stresscheck.mhlw.go.jp/
今回の変更内容は、受検者回答用アプリの「生年月日」項目を全角入力した際にエラーが起こってしまうため、半角入力しかできないように変更されたものです。
ストレスチェックは労働者が50人以上の事業所において毎年1回労働者に対して実施することが義務付けられており、今年11月末までに必ず実施する必要があります。
まだ実施していない企業では上記の実施プログラムの利用もぜひご検討ください。
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/
<< 戻る