新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
平成28年10月からの「パート社保適用拡大」に伴い一部変更となる社会保険関係の9つの届出様式
- 2016.08.27
- 10月1日より、従業員501人以上の企業等で働く、勤務時間および勤務日数が常時雇用者の4分の3未満である短時間労働者に対する社会保険の適用拡大が実施されます。
◆リーフレット「短時間労働者に対する適用拡大が始まります」(5月)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
◆リーフレット「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱い」(8月)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819.pdf
適用拡大の対象となる短時間労働者の要件は、①週の所定労働時間が20時間以上であること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の月額が8.8万円以上であること、④学生でないこと、の4つとなっています。
なお、適用拡大の施行後、対象となる事業主が各種届書を日本年金機構または健康保険組合に提出する際、届書に「被保険者等に係る短時間労働者であるかないかの区別」を附記する必要がありますが、これに伴い以下(1)~(9)の届出様式が一部変更されます。
(1)健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
(2)厚生年金保険 70歳以上被用者該当・不該当届
(3)健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
(4)厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届
(5)健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
(6)健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
(7)厚生年金保険 70歳以上被用者育児休業等終了時報酬月額変更届
(8)健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届
(9)厚生年金保険 70歳以上被用者産前産後休業終了時報酬月額変更届
具体的には様式に備考欄が増え、「短時間労働者(3/4未満)」に該当する場合にチェックを入れることとなりますので、対象となる場合は注意が必要です。
【「資格取得届」の新様式】
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf
【「70歳以上被用者該当・不該当届」の新様式】
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-02.pdf
平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
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