新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

8/1から基本手当日額の最高額・最低額が引き下げられました

2016.08.07
 8/1(月)より雇用保険の基本手当日額が変更されています(平成27年度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額)が平成26年度と比べて約0.43%低下したことに伴うもの)。

【雇用保険の基本手当日額の変更】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000129742.html

◆変更内容...基本手当日額の引下げ
<最高額>
(1)60歳以上65歳未満
  6,714 円 → 6,687 円(-27円)
(2)45歳以上60歳未満
  7,810 円 → 7,775 円(-35円)
(3)30歳以上45歳未満
  7,105 円 → 7,075 円(-30円)
(4)30歳未満
  6,395 円 → 6,370 円(-25円)
<最低額>
 1,840円 → 1,832円(-8円)

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