新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

「キャリアアップ助成金(処遇改善コース)」の支給要件が8/5から大幅に緩和されました!

2016.08.21
 厚生労働省・経済産業省から、最低賃金の引上げに向けた環境整備の一環として「キャリアアップ助成金の支給要件等の緩和」が発表されています。

◆非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
 ~キャリアアップ助成金が活用しやすくなります~
 http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160810005/20160810005-1.pdf

 主な改正内容は以下の通りですが、実務上は非常に重要な内容が含まれていますので、詳細は上記リンク先から確認しておきましょう。

【「キャリアアップ助成金(処遇改善コース)」の改正内容】
 ...8/5(金)から実施
①支給要件となる賃金テーブル等を賃金規定等(賃金規定や賃金一覧表等)に改めその周知を徹底
→賃金額の定めがあれば支給対象となる
②キャリアアップ計画書の提出期限の緩和
→「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更
③最低賃金額との関係に係る要件緩和
→「最低賃金額の公示日以降、賃金規定等の増額分に最低賃金までの増額分は含めない」を「最低賃金額の施行日以降」に変更
④賃金規定等の運用期間の緩和
→「賃金規定等を3か月以上運用していること」との要件について、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できればよいこととする
⑤最低賃金総合相談支援センターによる相談支援
→最低賃金総合相談支援センター(各県の商工会議所や経営者協会、社労士会などが受託)の中で賃金規定の整備に関する相談も受け付けているので、それをご利用いただくようしっかりと周知(助成金窓口でも丁寧に誘導)


賃金の引上げに係る支援策について周知します(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160810005/20160810005.html
キャリアアップ助成?リーフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/000

<< 戻る

TEL:0568-54-3605 ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ!

Information

髙木隆司社会保険労務士事務所
〒484-0078
愛知県犬山市上野新町490
労務管理でお困りの企業様、犬山市にある社会保険労務士の髙木隆司の事務所まで、ご相談下さい。
0568-54-3605
Mailからのご連絡

髙木隆司社会保険労務士事務所 Facebookページ

ページの先頭へ