新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

□■ 最近の動き(Topics)□■

2016.09.10
●「要介護認定」の有効期間を最長3年に(9月7日)
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厚生労働省は、介護保険サービスの必要な程度を判定する「要介護
認定」について、有効期間を現行の「最長2年」から「最長3年」
に延長する方針を明らかにした。要介護の認定者数は2015年4月
現在で608万人。介護保険制度発足当時の約2.8倍に増え、申請から
認定結果が出るまでに1カ月以上かかるケースも出てきていること
から、自治体の負担を軽減する。


●三六協定の運用を見直し 残業時間の上限設定へ(9月7日)
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政府は、三六協定の運用を見直し、労働者に事実上無制限の時間外
労働を課すことができる現状を改めるため、1カ月の残業時間に
上限を設定する検討に入った。罰則規定の新設など、残業規制の
実効性を担保する方策についても協議したうえで、来年3月までに
実行計画をまとめるとしている。
〔関連リンク〕
 仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=379468


●失業給付拡充で成長分野への人材移動を後押しへ(9月5日)
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厚生労働省は雇用保険の失業給付を拡充し、自発的な離職者への
失業手当の給付日数(現在90~150日)の上限を最低30日増やす
方針を示した。倒産や解雇などで離職した人の失業給付日数を
増やす今年度末までの時限措置も恒久的な制度に変更する考え。
転職希望者や求職者の再就職支援を強化して、成長分野への人材
移動を促すねらい。


●過労自殺の賠償責任 株主代表訴訟へ(9月3日)
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過重労働のためうつ病になり自殺した銀行の男性行員の妻が、
役員が過労死を防ぐ有効な体制作りを怠り会社に損害を負わせた
として、株主の立場で株主代表訴訟を提起した。過労死・過労自殺
問題をめぐる株主代表訴訟は全国でも初めて。銀行側は、男性が
周囲にわからないように残業していたことや午後11時以降の勤務
を原則禁じるなどの措置を講じていたことを挙げ、当時の役員に
義務違反や賠償責任はなかったとしている。


●「年金受給資格期間の短縮」は来年9月分支給から(9月2日)
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厚生労働省が自民党の厚生労働部会に年金受給資格期間の25年から
10年への短縮を盛り込んだ法案を提示し、了承された。秋の臨時
国会で法案が成立すれば新たに約40万人が基礎年金の受給権を得ら
れる見込み。来年の9月分からの支給で、初回の支払いは10月となる。

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