新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
10/1から順次発効される平成28年度の地域別最低賃金額を確認しておきましょう。今年度は関連助成金の拡充もあります!
- 2016.09.19
- 平成28年度地域別最低賃金額が10/1より順次発効されますので、最低賃金額および発行年月日について下記リンク先からご確認ください。
【地域別最低賃金の全国一覧】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
平成28年度の全国加重平均の時給は823円(昨年度798円)で、25円増(昨年度18円増)と過去最大の上げ幅となっています。
最高額は932円(東京都)、最低額は714円(沖縄県、宮崎県)です。
なお、現在、経済産業省と厚生労働省が連携して、助成金(キャリアアップ助成金、業務改善助成金)の拡充をはじめとする「最低賃金引上げ」についての中小企業・小規模事業者向けの支援策を次々に発表していますので、こちらも確認しておきましょう。
●賃金の引上げに係る支援策について周知します
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160810005/20160810005.html
●賃金の引上げに係る支援策について周知します(第2弾)
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160825007/20160825007.html
●賃金の引上げに係る支援策について周知します(第3弾)
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160901005/20160901005.html
最低賃金制度(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.
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