新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「キャリアアップ助成金」の賃金規定等の改定(処遇改善コース)に中小企業に対する加算措置が創設されます!(8/24以降の取組みが対象予定)
- 2016.09.01
- 現在、厚生労働省は経済産業省と連携して、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図っています。
◆賃金の引上げに係る支援策について周知します(第1弾) ...8/10公表
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160810005/20160810005.html
◆賃金の引上げに係る支援策について周知します(第2弾) ...8/25公表
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160825007/20160825007.html
この取組みの一環として8/5(金)から「キャリアアップ助成金」の賃金規定等の改定(処遇改善コース)の改正(支給要件の緩和、申請手続の簡素化等)が行われました。
【8/5からの改正内容】
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160810005/20160810005-1.pdf
そしてさらに、8/24(水)以降における取組みを対象として「中小企業に対する加算措置」が創設される予定であることが発表されました(現時点で「予定」となっているのは、補正予算案の成立後に厚生労働省令の改正等が必要であるため)。
【8/24からの改正内容】
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160825007/20160825007-1.pdf
具体的には、中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合は現行制度の助成額に以下の額が加算されます。
●すべての賃金規定等改定の場合: 1人当たり14,250円(生産性の向上が認められる場合は18,000円)
●一部賃金規定等改定の場合: 1人当たり 7,600円(生産性の向上が認められる場合は9,600円)
<< 戻る