新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
政府の施策(最低賃金の引上げ)で拡充される「業務改善助成金」についての留意事項とは?
- 2016.09.08
- 現在、経済産業省と厚生労働省が連携して「最低賃金引上げ」について中小企業・小規模事業者向けの支援策を次々に発表しています。
●賃金の引上げに係る支援策について周知します
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160810005/20160810005.html
●賃金の引上げに係る支援策について周知します(第2弾)
http://www.meti.go.jp/press/2016/08/20160825007/20160825007.html
●賃金の引上げに係る支援策について周知します(第3弾)
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160901005/20160901005.html
このうち助成金関係ではキャリアアップ助成金と業務改善助成金の拡充が行われますが、第3弾で発表された内容において「業務改善助成金」の留意事項として次のことが挙げられています。
(1)過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
(2)「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象となります。
助成金の支給は第二次補正予算成立が条件となりますが、申請は第二次補正予算成立前であっても可能です。
【業務改善助成金の拡充】
http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160901005/20160901005-1.pdf
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