新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「特別条項付き三六協定」を締結している事業所の割合は?
- 2016.09.19
- 9/9(金)に初開催された厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」において、『我が国における時間外労働の現状』という資料が示されました。
◆我が国における時間外労働の現状(全21ページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000136357.pdf
① 年間総実労働時間
② 年平均労働時間と長時間労働者の各国比較
③ 週労働時間別雇用者等の推移
④ 特別条項付き36協定を締結している事業場の割合
⑤ 36協定を締結していない理由
⑥ 36協定における延長時間の状況
⑦ 36協定における特別延長時間(特別条項)の状況
⑧ 36協定における特別延長時間(特別条項)の状況
⑨ 36協定「特別の事情」の状況(業種別・サンプル調査)
⑩ 1か月の法定時間外労働の実績(事業場割合)
⑩ 1か月の法定時間外労働の実績(最長の者、事業場割合)
⑪ 1年間の法定時間外労働の実績(事業場割合)
⑪ 1年間の法定時間外労働の実績(最長の者、事業場割合)
⑫ 1週間の労働時間の実績(職種別雇用者割合)
⑬ 特別条項付36協定と法定時間外労働の実績(1ヶ月、最長の者)
⑭ 特別条項付36協定と法定時間外労働の実績(年間、最長の者)
(参考1)所定外労働が必要となる理由(企業・労働者調査)
(参考2)長時間労働の職場の特徴
(参考3)長時間労働者の意識
(参考4)若い世代の労働者の意識(転職希望理由)
(参考5)長時間労働抑制の効果(労働生産性の向上)
この資料を見てみると、「36協定を締結している事業場割合は55.2%」「特別条項付きの協定を締結している割合は全体の22.4%」となっています。
その他にも労働時間に関する興味深いデータが満載ですので、上記リンク先からぜひご確認ください。
仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=379468
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