新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
開催場所の指定・参加者人数の制限に固執して団体交渉を開催しなかったことが不当労働行為にとされた事例
- 2016.09.25
- 先日、中央労働委員会から不当労働行為再審査事件に関する命令書交付についての発表がありました(9/14)。
◆札幌明啓院不当労働行為再審査事件
(平成27 年(不再)第32 号)命令書交付について
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-28-0914-1.pdf
この内容を見ると、社会福祉法人が施設内の集会室を団体交渉の開催場所とすることを拒否して施設外の貸会議室を開催場所と指定し、組合側参加者を7名に制限し、これらの開催条件に固執して団体交渉を開催しなかったことなどが不当労働行為に当たると判断されました。
不当労働行為に当たるかどうかの判断はケースバイケースではありますが、合理性のない開催条件に固執して団体交渉を開催しないことが労働組合法(7条2号)の『正当な理由のない団交拒否』に当たるとされることがりあますので、注意が必要です
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