新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
10/1スタート!「短時間労働者に対する社会保険適用拡大」で必要となる各種届出
- 2016.10.02
- 10月1日より、特定適用事業所(=同一事業主の適用事業所の被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所)に勤務する短時間労働者は、新たに社会保険の適用対象となりました。
これに伴い、特定適用事業所に該当する場合には、以下の手続き(届出)が必要となります。
【1】「健康保険・厚生年金保険 特定適用事業所該当届」の提出
◆該当届ひな型
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-04.pdf
なお、10月1日時点で特定適用事業所の要件を満たす事業所には8月下旬に「特定適用事業所該当 事前のお知らせ」が送付されており、10月初旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されますので、この「該当届」の提出は不要とされています。
また、被保険者数が500人を超える月が直近11カ月で5カ月である事業所には「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付され、要件を満たす場合には本店(または主たる事業所)の事業主が「該当届」を提出する必要があります。
【2】「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出
◆資格取得届ひな型
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-01.pdf
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であり、短時間労働者の5要件(①所定労働時間が週20時間以上、②雇用期間が1年以上の見込み、③賃金月額が88,000円以上、④学生でない、⑤特定適用事業書に勤務)すべてに該当する場合は5日以内に「資格取得届」を提出する必要があります。
【3】 その他の届出
◆区分変更届ひな型
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-03.pdf
◆不該当届ひな型
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0819-04.pdf
被保険者の雇用条件が変更となった場合(①一般被保険者→短時間労働者のケース、②短時間労働者→一般被保険者のケース)は5日以内に「被保険者区分変更届」、被保険者数が500人を超えなくなった場合は「特定適用事業所不該当届」および「特定適用事業所不該当同意書」の提出が必要です。
なお、現在開会中の臨時国会に短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(=被保険者数500人以下の企業も労使の合意に基づき企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする内容)が盛り込まれた年金改革関連法案が提出される可能性がありますので、こちらにも注意が必要です。
平成28年10月より適用拡大が始まります。(日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
社会保険の適用拡大(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-26.pdf
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0929.html
<< 戻る