新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

平成28年10月から実施されている厚生労働省関係の主な制度変更(社会保険、最低賃金)

2016.10.05
 10/1より厚生労働省関係で制度変更が実施されている主な内容は以下の通りです。

【年金関係】
●短時間労働者への被用者保険の適用拡大
→1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)勤務期間が1年以上見込まれること、(3)月額賃金が8.8万円以上、(4)学生以外、(5)従業員501人以上の企業に勤務していること、の5つの条件を全て満たす場合は、社会保険が適用される。
●被用者保険の標準報酬月額下限の引下げ
→厚生年金保険の標準報酬月額の下限を98,000円から88,000円に引き下げる。
●厚生年金保険料率の引上げ
→厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ(~8月分17.828%、9月分~18.182%)

【雇用・労働関係】
●最低賃金額の改定
→都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定される。
→すべての都道府県で、時間額21円から25円の引上げとなる(全国加重平均額823円)。

 詳細は下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。

◆厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年10月)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137770.html

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