新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
ご存知ですか? 改めて押さえておきたい厚生労働省が示す『パワハラの6類型』
- 2016.10.19
- 厚生労働省では、パワハラ(パワー・ハラスメント)に関する裁判例や企業における取組事例などを紹介する特設サイト「あかるい職場応援団」を設けています。
【あかるい職場応援団】
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
この中で、『パワハラの6類型』として以下のものを挙げています。
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/pawahara-six-types/
① 身体的な攻撃 ...蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ
② 精神的な攻撃 ...侮辱、暴言など精神的な攻撃を加えるパワハラ
③ 人間関係からの切り離し ...仲間外れや無視など個人を疎外するパワハラ
④ 過大な要求 ...遂行不可能な業務を押し付けるパワハラ
⑤ 過少な要求 ...本来の仕事を取り上げるパワハラ
⑥ 個の侵害 ...個人のプライバシーを侵害するパワハラ
この類型は、平成24年1月に『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告』で示されたものですが、パワハラに該当しうるすべてを網羅したものではなく、①~⑥以外は問題ないということではありません。
上記サイトでは、「何が業務の適正な範囲を超えているかについては、業種や企業文化の影響を受けるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にすることが大事」だとしています。
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html
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