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厚労省が示した来年1月からの改正育児・介護休業法施行後における「介護休業」に関するQ&A

2016.10.02
 来年1月より「改正育児・介護休業法」が施行されますが、厚生労働省サイト内の『育児・介護休業法について』において「平成28年改正法解説資料」というコーナーが設けられています。

【育児・介護休業法について】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

◆ 平成28年改正法の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000132033.pdf
◆【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/32.html
◆ 平成28年改正法に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137802.pdf
◆ 平成28年改正法参考資料集
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134642.pdf

 上記のうち「平成28年改正法に関するQ&A」では18の設問が設けられており、「介護休業」については以下の7問が掲載されています。

 いずれも実務上重要な内容となっていますので、ぜひご確認ください。

1-1 介護休業の通算取得日数を1年まで、分割5回までとすることは可能か。
(答)
通算取得日数も分割回数も法を上回っているので可能である。なお、例えば「介護休業期間通算93日、分割5回まで」も「介護休業期間通算120日、分割3回まで」もいずれも、「介護休業93日、分割3回」という法の基準を上回っているので可能である。
1-2 介護休業について、1回の取得期間を2週間以上とすることは可能か。
(答)
介護休業の1回の取得期間については育児・介護休業法上規定はなく、通算93日までの労働者が申し出た期間取得できることになっているため、1回の最低取得期間を設けることは認められない。ただし、法を上回る部分について、例えば、「93日を超える部分については1回の取得期間を2週間以上とする」「分割4回目からは、1回の取得期間を2週間以上とする」とすることは可能である。
1-3 介護休業の取得について、介護休業開始日から1年以内で上限3回までという限定をつけることは可能か。※1 年以内であれば365 日取得でも構わない場合。
(答)
介護休業の分割取得は、通算93日について、具体的な期間の上限等なく3回までの分割取得を認める制度であるため、通算93日とならない場合、介護休業開始日から1年を超えたとしても2回目以降の取得は可能であることから、介護休業開始日から1年以内で上限3回までと限定をつけることは認められない。
1-4 改正法施行前に、通算93日の介護休業を取得しているが、取得回数は3回に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに介護休業を取得することはできるか。
(答)
通算93日という法定の上限日数を既に取得しているので、改正法施行後、同一の対象家族について新たに介護休業を取得することはできない。
1-5 改正法施行前に、3回の介護休業を取得しているが、取得日数は通算93日に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに介護休業を取得することはできるか。
(答)
3回という法定の上限回数を既に取得しているので、改正法施行後、同一の対象家族について新たに介護休業を取得することはできない。
1-6 改正法施行前に、介護休業1回(30 日)と介護勤務時間短縮等の措置63 日の合わせて93 日制度を利用している場合、改正法施行後、介護休業を新たに取得できるか。
(答)
改正法施行後、同一の対象家族について通算63 日まで、残り2回を上限として分割して介護休業を取得することができる。
1-7 要介護状態の判断基準について法定より緩やかな基準をもとに介護休業を取得した場合、通算93 日の取得日数や、上限3回の取得回数のカウントに含めてよいのか。
(答)
法を上回る運用の下で取得した介護休業は、取得日数や、取得回数のカウントに含めて差し支えないが、労働者への説明・周知を十分に行うことが求められる。

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