新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「ストレスチェック」の実施期限は11/30。実施しなかった場合でも監督署に報告を行う必要があります!
- 2016.11.01
- 昨年12月(2015年12月)から義務化された「ストレスチェックの実施」ですが、すでに多くの事業場で実施済みのことと思います。
労働者数50人以上の事業場では、今月中(2016年11月30日まで)にすべての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施する必要があります。
ストレスチェック制度に関しては、厚生労働省の特設サイト『こころの耳』内の改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)に、関連情報(ストレスチェック制度に関するQ&A、事業者や労働者の方のための相談窓口、実施マニュアル・ツール・パンフレット等)がまとめられています。
◆改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou/
まだ実施していない場合は、上記サイトを参考に実施に向けた準備を速やかに進めましょう。
なお、実施しなかった場合でも労働基準監督署への報告義務がありますので、注意が必要です。
【ストレスチェック制度関係Q&A】
(Q19-6)
ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働基準監督署に報告を行う必要はあるのでしょうか。報告しなかった場合は、罰則の対象となるのでしょうか。
(A)
ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第52条の21の規定に基づき、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)」を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。また、提出しなかった場合は、労働安全衛生法第120条第5項の規定に基づき、罰則の対象となります。
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/24.html
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