新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
申請期限が迫る! 今年度の「職場意識改善助成金」
- 2016.11.10
- 近年、人手不足や育児・介護休業取得者の増加、災害発生時対応の必要性などを背景に在宅勤務をはじめとするテレワークの導入を検討する企業が増加していますが、テレワークを新規で導入する事業主に対して支給される助成金として「職場意識改善助成金(テレワークコース)」があります。
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
この助成金の今年度の申請期限が12/1(木)に迫っていますので、支給申請を検討されている場合はお急ぎください。
なお、本助成金の「所定労働時間短縮コース」と「時間外労働上限設定コース」の申請期限は12/15(木)となっています。
◆職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082311.html
◆職場意識改善助成金 (時間外労働上限設定コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
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