新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「最長2年」に延長の可能性!労政審で議論されている育児休業期間の延長について
- 2016.11.23
- 現在、労働政策審議会(雇用均等分科会)において『雇用の継続に特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長等を含めた両立支援策』が議論されています。
11/21開催された会合において各種資料が公開されましたが、「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について(素案)」の中で、以下のような考え方が示されています。
【第177回労働政策審議会雇用均等分科会】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143492.html
●雇用の継続に特に必要と認められる場合の育児休業期間の延長について
(延長が想定される場合)
・現行育児・介護休業法では育児休業は原則1歳まで、保育所に入れない等の場合は例外的に1歳6ヶ月まで認められているものである。現行規定を踏まえ、どのような場合に更に延長が必要かは、現行既に規定されているように、「雇用の継続に特に必要と認められる場合」、すなわち「保育所に入れない等の場合」(育児・介護休業法施行規則第6条参照)に限定すべきである。
・原則1歳まで、例外的に1歳6ヶ月まで延長の更なる措置であり、例外の例外であることが明確になるようにすべきである。
(延長が想定される期間)
・上記のとおり、保育所に入れない等の場合に1歳6ヶ月まで延長できることとした平成16年改正時の議論を踏まえ、今回は、希望する時期より入所が遅れた場合の待機期間のデータ等を参考に、最長2歳までが適切ではないかと考えられる。
・これは、育児・介護休業法において、育児休業が原則として子供の年齢を基準に構成されていることを踏まえたものである。
今後、育児休業期間の延長についての法改正が行われる可能性がありますので、審議会の動向に注目しておきましょう。
労働政策審議会 (雇用均等分科会)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei.html?tid=126989
<< 戻る