新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
来年1月から社会保険関係の様式(資格取得届、氏名変更届、資格喪失届)はどのように変わるのか?
- 2016.11.27
- マイナンバー法の施行に伴い、平成29年1月から社会保険関係の様式が変更(省令が一部改正)される予定です。
現在、以下の3様式についての案が出ており、パブリックコメントの受付中です(12月10日まで)。
◆健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000150664
◆健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更届
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000150665
◆健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000150666
※いずれも個人番号の記載欄が追加されています。
なお、 以下の経過措置が設けられる予定となっています。
【厚生年金保険】
・被保険者が健康保険組合の被保険者である場合は、平成29年3月31日までの間、改正前の様式と改正後の様式のどちらも使用できることとし、被保険者が全国健康保険協会または国民健康保険組合の被保険者である場合は、当分の間、改正前の様式を使用することとする。
【健康保険】
・提出先が健康保険組合の場合は、平成29年3月31日までの間、改正前の様式の備考欄等に個人番号を記入することにより使用できることとする。
・提出先が厚生労働大臣または日本年金機構である場合の健康保険の手続(全国健康保険協会が管掌する被保険者に係る手続)には、当分の間、改正前の様式を使用することとする。
また、以下の健康保険および船員保険の届出等について、提出先が日本年金機構である場合には、当分の間、個人番号の記入を求めないこととしています。
【健康保険】
・二以上事業所勤務届
・住所変更届
・給付制限事由該当等の届出
・被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
・被扶養者異動届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・産前産後休業終了時報酬月額変更届
・日雇労働者の適用除外申請
・日雇特例被保険者手帳の交付申請
・育児休業等取得者申出書
・産前産後休業取得者申出書
【船員保険】
・被保険者資格取得届
・氏名変更届
・住所変更届
・被保険者資格喪失届
・種別変更届
・被扶養者異動届
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・産前産後休業終了時報酬月額変更届
・育児休業等取得者申出書
・産前産後休業取得者申出書
パブリックコメント:意見募集中案件詳細(案件番号:495160254)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160254&Mode=0
パブリックコメント:意見募集中案件詳細(案件番号:495160255)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160255&Mode=0
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