新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】

新設された「介護離職防止支援助成金」に関する厚労省Q&Aが公開!

2016.11.15
 平成28年度の第二次補正予算で創設された介護離職防止支援助成金(「介護支援取組助成金」から移行)について、厚生労働省からQ&Aが公開されています。 

◆介護支援取組助成金の申請について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140307.pdf
◆介護離職防止支援助成金
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140507.pdf
◆両立支援等助成金(介護離職防止支援助成金)Q&A
(平成28 年10 月版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000140622.pdf

Q1
仕事と介護の両立のための職場環境整備のための取組が大きく4つあるが、取り組む順番について制限はあるのか。
Q2
社内研修や制度設計・見直しの実施に当たって、顧問社会保険労務士や外部コンサルタントに委託するなど、当該企業の人事労務担当者以外の者が実施する場合であっても、支給対象となるか。
Q3
社内研修については、複数企業が合同で実施した場合も支給対象となるか。グループ企業であり、就業規則、介護関係制度の内容は共通である。
Q4
社内研修の説明について、社会保険労務士や研修実施会社などの外部の者が、複数企業に対して作成した同じ録画映像を用いた研修も対象となるか。
Q5
研修資料を説明できる者がいないため、参加者が各自で資料を読む自習形式の研修、社内イントラネットに資料を掲載して各自資料を読むといった方法でもよいか。
Q6
労働協約または就業規則で規定する介護休業関係制度は、どの程度の記載が必要か。
Q7
指定する研修資料(P12)・周知用資料(P4)の「当社の仕事と介護の両立支援制度」については、どのような記載が必要か。
Q8
当社では介護休業の対象家族や要介護状態、休業期間について、従業員の介護の実情に沿った対応をするために法律を上回る取り扱いをしている。法律を上回る範囲の介護休業等についても助成金の対象となるか。
Q9
当社では介護休業の対象家族が介護を要する状態であるということの確認書類の提出を求めず、従業員からの口頭での申告により介護休業として取り扱っている。このような場合でも助成金の申請にあたっては、要介護状態を確認できる書類が必要か。また、法律で定める要介護状態に至っていないケースもあると思われ、公的な確認書類の提出は困難であると思われるが助成金の対象となるか。
Q10
介護支援プランの作成前に面談を実施することが要件となっている。家族が急に要介護状態となったため、出勤して面談する時間がなく介護休業を取得したが助成金の対象となるか。
Q11
介護休業を分割取得した場合(又は介護制度を複数回利用した場合)、その都度、面談を行い介護支援プランの作成が必要か。介護休業からの復帰後、時差出勤制度等を利用した場合についても介護支援プランはそれぞれ作成が必要か。
Q12
介護休業を分割取得で合計30日以上取得し、職場復帰することが要件となっているが、合算対象となる休業期間について、何年以内などの制限はあるか。今年10日取得し、来年20日取得した場合も対象となるか。
Q13
時差出勤制度の利用者が生じる予定のため助成金の申請を考えている。当社では、タイムカードを導入しておらず、出退勤管理は出勤簿への押印と残業が生じた場合のみ所定外労働時間を出勤簿に記入することとしている。助成金の申請にあたっては、このような確認書類で差し支えないか。
Q14
介護制度(時差出勤制度等)を利用した場合、制度利用期間の1か月ごとの期間について、所定労働日のうち5割以上就労し、そのうち8割以上を制度に定められたどおりに勤務することが要件となっている。介護制度の利用期間が合計90日以上あり、うち時差出勤制度を60日間利用したが、制度どおりに勤務できなかった日があった。この60日間において前述の要件を満たさなかった場合、60日間全てが助成金の対象として合算することができないのか。
Q15
所定外労働の制限制度を3か月間利用し、制度利用期間の1か月ごとの期間について、「所定労働日のうち5割以上就労し、そのうち8割以上を制度に定められたどおりに勤務する」という要件を満たしたが、制度利用期間中の所定外労働時間が制度利用前3か月間の所定外労働時間を上回った。助成金の対象となるか。
Q16
以前、両立支援等助成金(介護支援取組助成金)を受給した(又は現在、申請している。)が、介護離職防止支援助成金の対象となるか。
Q17
以前、両立支援等助成金(介護支援取組助成金)の支給要件に基づき取り組んでいたが支給申請をしていない。これまでの取組は介護離職防止支援助成金でも要件をみたす取組となるか。


両立支援等助成金(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

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