新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
□■ 最近の動き(Topics)□■
- 2016.12.03
- ●「年金改革関連法案」が参議院で審議入り(12月2日)
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年金改革関連法案(公的年金制度の持続可能性の向上を図るため
の国民年金法等の一部を改正する法律案)が、参議院本会議で審議
入りした。同法案には、年金額の改定ルール(マクロ経済スライド
等)の見直し、短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進、
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除などが盛り
込まれている。
〔関連リンク〕
法案条文
http://www.shugiin.go.jp/.../.../gian/honbun/houan/g19005054.htm
●「賃上げ」実施企業が過去最高(12月1日)
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厚生労働省が「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を発表し、
平成28年に賃金の引上げを「実施した」または「実施予定」の企業
が5年連続で増加し、過去最高の86.7%となったことがわかった。
1人平均賃金の改定額(予定を含む)は5,176 円(前年5,282 円)
で、前年を下回った。
〔関連リンク〕
平成28 年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
http://www.mhlw.go.jp/.../.../roudou/chingin/jittai/16/dl/09.pdf
●2019年春入社の就活ルールを緩和へ 経団連方針(11月30日)
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経団連は、2019年春入社以降の学生らを対象に就職活動のルール
を緩和する方針を明らかにした。現在は「5日以上」とされている
インターンシップの日数制限を撤廃して、1日でも実施可能とする。
また、短大・高専の卒業予定者はルールの対象から除外する考え。
●「同一労働同一賃金」ガイドラインを年内策定へ(11月29日)
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政府は、非正規社員の待遇改善のため、「同一労働同一賃金」に
関するガイドラインを年内に策定する方針を示した。賃金差の合理
的・不合理的な事例等を盛り込む。なお、ガイドラインの拘束力を
担保するため、労働契約法・パートタイム労働法・労働者派遣法の
改正案を2017年の通常国会に提出する見込み。
〔関連リンク〕
第4回 働き方改革実現会議(首相官邸)
http://www.kantei.go.jp/.../.../hatarakikata/dai4/gijisidai.html
●10月の求人倍率1.40倍、完全失業率3.0%(11月29日)
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厚生労働省が10月の有効求人倍率を発表し、25年2カ月ぶりの高
水準(1.40倍)となったことがわかった。正社員の倍率は0.89倍
だった。また、総務省が発表した同月の完全失業率は前月と横ばい
(3.0%)だった。
●賃上げ実施の中小企業の法人税優遇を拡大へ(11月29日)
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自民党の税制調査会は、企業が賃金を引き上げた場合に法人税負担
が軽くなる「所得拡大促進税制」について、中小企業向けの拡大
を条件付きで認める方針を示した。来年度より、2%以上の賃上げ
を実施した中小企業は増加した給与総額の22%を法人税額から控除
できるようにする。
●テレワーク推進センター 国と東京都が新設へ(11月29日)
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国と東京都は、企業のテレワーク導入を促すため、来夏にも「テレ
ワーク推進センター」を共同で設置する方針を明らかにした。導入
を検討する企業に対してシステム整備などの情報提供等を行う。
ハローワークとも連携を図り、導入企業を求職者に紹介する考え。
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