新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
来年1月から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となります!
- 2016.12.30
- 来年1月より、65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります(今年12月末までは、高年齢継続被保険者となっている場合を除き適用除外)。
◆雇用保険の適用拡大等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
◆リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
来年1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の適用要件に該当する場合はハローワークに資格取得届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
また、12月末までに65歳以上の労働者を雇用していて1月以降も継続して雇用する場合も同様の扱いとなります。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要/第190回国会(常会)提出法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/190-01.pdf
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