新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
来年1月以降の協会けんぽにおける「マイナンバー取扱い」に関する注意点
- 2016.12.11
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)より、来年1月以降のマイナンバーの取扱いに関する情報が同協会ホームページで公開されました(12/1)。
【協会けんぽのマイナンバー取扱いのお知らせ】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/2811300001
基本事項としては、平成29年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加が行われますが、事業主から同協会に対して従業員や家族のマイナンバーを提出する必要はなく、加入者のマイナンバーは原則として、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集されます(加入者や事業主の事務負担を軽減するため)。
なお、同協会からの「お願い」として、以下の2点が示されています。
(1)協会けんぽでは、平成28年12月末までの間は加入者の方のマイナンバーが記入された申請書や住民票をお預かりすることができません。このため、申請書や住民票については、マイナンバーが記載されていない様式で提出をお願いします。
(2)平成29年1月以降、任意継続被保険者の方が被扶養者の届出をする際には、被扶養者のマイナンバーの届出が必要となりますので、申請書への記入をお願いします。なお、被保険者の方は、保険証の記号番号を記入した場合には、マイナンバーの記入は不要です。
<< 戻る