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育児休業期間は「最長2歳まで」に延長へ ~労政審分科会における議論の動向

2016.12.11
 12/7、厚生労働省で「第178回労働政策審議会雇用均等分科会」が開催されましたが、配付資料が同省ホームページ上で公開されています。

【配付資料】
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145173.html

 今回、「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について(案)」が示されましたが、「必要な措置の具体的内容」として育児休業期間の「最長2歳まで」への延長が盛り込まれました。

◯現行育児・介護休業法では育児休業は原則1歳まで、保育所に入れない等の場合は1歳6ヶ月まで認められているものである。1歳6ヶ月に達する後の延長についても、現行規定を踏まえ、「雇用の継続に特に必要と認められる場合」、すなわち「保育所に入れない等の場合」(育児・介護休業法施行規則第6条参照)に限定すべきである。
◯また、1歳6ヶ月に達した後の更なる延長については、緊急的なセーフティネットとしての措置であることが明確になるようにすべきである。
◯なお、特に1歳6ヶ月以降の延長については必要性を見極めることが望ましい。
◯上記のとおり、保育所に入れない等の場合に1歳6ヶ月まで延長できることとした平成16 年改正時の議論を踏まえ、今回は、希望する時期より入所が遅れた場合の待機期間のデータ等を参考に、延長の期間としては、最長2歳までと考えられる。これは、育児・介護休業法において、育児休業が原則として子供の年齢を基準に構成されていることを踏まえたものである。
◯ この制度は、継続就業のために本当に必要な期間として利用されることが望ましい。

 平成29年1月から改正育児・介護休業法が施行されますが、来年さらなる法改正が行われる可能性が高くなりました。

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