新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
個人情報を取り扱うすべての事業者が法律の適用対象に!「改正個人情報保護法」の施行日はいつになるのか?
- 2016.12.17
- 改正個人情報保護法が平成29年春頃に施行されます。
◆資料「個人情報保護法の基本」
...4ページに「改正個人情報保護法のポイント」が掲載
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/28_setsumeikai_siryou.pdf
改正法の施行により「取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度」が廃止され、個人情報を取り扱うすべての事業者に個人情報保護法が適用されるため、中小零細企業にとっては大きな問題です。
施行日については現時点では「春頃予定」とされており、いまだ正式決定していませんが、12/13開催された中小企業向け個人情報保護法の全国説明会(東京都)において個人情報保護委員会事務局から「施行は遅めの春とお考えください」との発言がありました。
この発言から推測すると、施行日は来年5月、遅くとも6月になるのではないかと思われます。
いずれにしましても、これまで同法の適用対象となっていなかった中小零細企業においては改正法の施行日までにルール作り等の対応が必要となりますので、早め早めに準備しておきましょう。
中小企業向け個人情報保護法の全国説明会(平成28年度)
http://www.ppc.go.jp/personal/pr/28_national-briefing_chusho/
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