新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
ガイドライン案の位置付けは? 厚労省サイトに設けられた『同一労働同一賃金特集ページ』
- 2016.12.30
- 12月20日に政府の働き方改革実現会議から公表された「同一労働同一賃金ガイドライン案」に関して、厚生労働省のサイトに専用ページが設けられました。
◆同一労働同一賃金特集ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
Q&A(現時点では4つ)も公開されています。
Q1 「同一労働同一賃金ガイドライン案」とはどういうものですか?
A1 正社員 (無期雇用フルタイム労働者) と非正社員 (有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者) の間で、賃金が異なるなどの待遇差がある場合に、どのような待遇差が不合理で、どのような待遇差が不合理でないかを、待遇ごとに事例も含めて示したものです。 今後、正社員と非正社員の間の待遇差について、法改正に向けた検討を行っていく予定であり、このガイドライン案は、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定されるものです。
Q2 ガイドライン案はすぐに守らないといけないのですか?守らないとどうなるのですか?
A2 ガイドライン案は、現時点では「案」であり、今後、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定され、これから検討される改正法案の施行時期に合わせて施行される予定です。このため、今回のガイドライン案を守っていないことを理由に、行政指導等の対象になることはありません。
※現行の労働契約法(20条)、パートタイム労働法(8条・9条)でも、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を禁止しています。これらの法令の詳細は、次のリンク先で確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000146577.pdf
Q3 非正社員の待遇改善をする場合に、支援はありますか?
A3 賃金規定等の見直しにより、非正社員の賃金を2%以上増額させた場合など一定の場合には、キャリアアップ助成金の支給を受けられることがあります。詳細は、次のリンク先で確認できます 。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
Q4 ガイドライン案の内容について知りたいのですが、どこに問い合わせたらよいでしょうか?
A4 ご質問がある場合は、厚生労働省に設置した専用相談窓口(電話:03-3595-3316)にお電話ください。
※呼び出し音が鳴り続けても、他の方からの問い合わせ対応のため回線が使用中となっている場合があります。一定時間呼び出し音が鳴り続けても応答がない場合は、大変申し訳ございませんが、時間を置いて再度おかけ直しいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
※年末は12月28日(水)まで、年始は1月4日(水)から再開させていただきます。
◆働き方改革実現会議(首相官邸)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/
◆同一労働同一賃金の実現に向けた検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan.html?tid=339702
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