新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
来年1月から施行される「通勤災害保護制度」の改正~「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象範囲が拡大!
- 2016.12.30
- 育児・介護休業法における対象家族が拡大されて来年1月から施行されることを踏まえ、「日常生活上必要な行為」に該当する介護の対象家族の範囲も拡大されます。
◆育児・介護休業法施行規則の改正を踏まえた通勤災害保護制度の改正について
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/03.pdf
【改正内容】
通勤災害保護制度の対象となる介護の対象家族の範囲について「同居、かつ、扶養」の要件が撤廃されます。
○現行の対象家族
配偶者、父母(配偶者の父母も含む)、子
祖父母、兄弟姉妹、孫(同居し、かつ扶養している)
○改正後の対象家族
配偶者、父母(配偶者の父母も含む)、子
祖父母、兄弟姉妹、孫(同居・扶養要件を撤廃)
「労働者災害補償保険法施行規則の一部改正」の諮問と答申(12/2)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144638.html
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