新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
2017年1月より『65歳以上の労働者』も雇用保険の適用対象となりました!
- 2017.01.08
- 今年から65歳以上の労働者は「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました(昨年までは、高年齢継続被保険者となっている場合を除き適用除外でした)。
1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の適用要件に該当する場合はハローワークに資格取得届の提出が必要です。
また、12月末までに65歳以上の労働者を雇用していて1月以降も継続して雇用している場合も同様の扱いとなります。
詳細は下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
◆雇用保険の適用拡大等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html
◆関連リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf
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