新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
産業医の職場巡視の頻度が「2月以内ごとに1回以上」に!? ~厚労省検討会報告書から~
- 2017.01.08
- 平成27年9月から7回にわたり開催された「産業医制度の在り方に関する検討会」から、昨年末(12/26)に検討会報告書が公表されました。
◆産業医制度の在り方に関する検討会 報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146365.html
この報告書の中に、注目すべき記述があります。
『 事業者から産業医に対して、定期的(月2回以上)に以下の情報が提供される場合においては、産業医の職場巡視の頻度を、事業者の同意を条件として、「毎月1回以上」から「2月以内ごとに1回以上」へ変更を可能とすることが適当である。
ア)過重労働対策などにとって有用な、安衛則第52条の2に基づき、事業者が月1回以上把握する長時間労働者に対する面接指導の基準(労働時間の部分)に該当する労働者及びその労働時間数
イ)作業環境、作業方法等の問題点の把握等にとって有用な、週1回以上の衛生管理者の職場巡視の結果
ウ)上記ア)及びイ)のほか、産業医に提供すべき情報として、各事業場の状況に応じて衛生委員会等において調査審議の上、定める事項 』
今後、一定の要件を満たした場合には産業医の職場巡視の頻度が「2月以内ごとに1回以上」で構わないとする改正が行われる可能性がありますので、今後の動きに注目です。
産業医制度の在り方に関する検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=299441
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