新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
飲食業・宿泊業における「受動喫煙防止対策助成金」の有効活用の方法とは?
- 2017.01.22
- 受動喫煙防止対策助成金は、「中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進すること」を目的としています。
◆受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
昨年から、この助成金のあり方に関する検討されてきましたが、12/28に「受動喫煙防止対策助成金の今後のあり方に関する検討会」から報告書が公表されました。
◆受動喫煙防止対策助成金の今後のあり方に関する検討会 報告書
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000146594.html
この報告書において、受動喫煙防止対策が遅れている飲食業および宿泊業における助成金の有効活用の方法が示されていますので、以下にご紹介いたします。
【飲食店】
半数強が「顧客の喫煙要望を断れない」とする中で、売り上げ減少のおそれにより受動喫煙防止対策に踏み切れなかったり、喫煙室を設置する場所がないため対策が講じられないものも多い。
助成金の有効活用を推進するためには、引き続き、事業者の実情を加味し、業界団体等と協同して、使いやすい要件、効果的な広報周知の方法などを検討し、実施していく必要がある。
なお、ビル内で営業する店舗などでは、店舗ごとに喫煙室等を設置することに加え、複数の店舗が共同で利用できる喫煙室等をビル内の共用スペースに設置した上で店内を禁煙とすることも選択肢として考えられる。
さらに、約6割に過ぎなかった助成金の認知度を向上させるため、都道府県の衛生主管部等との連携による広報活動も重要である。
【宿泊業】
宿泊業では、受動喫煙防止対策に対する顧客からの要望も多く寄せられており、客室、共用スペースのいずれにおいても、受動喫煙防止対策はかなりの割合で講じられている。また、助成金の認知度も高い。
しかしながら、喫煙室等を設置するに際しては、宿泊施設の内装とのバランスを取る等の必要からか、助成率(1/2)や助成上限額(200 万円)に不満をもつ割合が高い。
さらに、助成金の交付要件として、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とすることが求められる中、宴会場等を全面禁煙にできないことがネックとなっているとするものの割合も高いが、宴会場には料理や飲み物を運ぶために従業員が頻繁に出入りするため、従業員の受動喫煙防止の観点からは、助成金の交付要件としてこの要件を緩和することは難しい。
平成27 年度においては、宿泊業における換気装置等の助成申請件数はゼロであったが、宴会場に換気装置等を設置することによって従業員の受動喫煙防止が図られるので、利用の促進につながる方策を検討する必要がある。
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000127753.pdf
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