新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
2月下旬から順次送付がスタート! 受給資格期間10年以上25年未満の方の「年金請求書(短縮用)」
- 2017.02.26
- 年金機能強化法の改正により年金受給資格期間が短縮され、今年8月1日からは資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
今回新たに年金を受給できるようになる「資格期間が10年以上25年未満」の方には日本年金機構より年金請求書が郵送されますが、その送付スケジュールは以下の通りとなっています。
(1)大正15年4月2日~昭和17年4月1日生まれ
→2月下旬~3月下旬に送付
(2)昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生まれ
→3月下旬~4月下旬に送付
(3)昭和23年4月2日~昭和26年7月1日生まれ
→4月下旬~5月下旬に送付
(4)昭和26年7月2日~昭和30年10月1日生まれ【女性】
昭和26年7月2日~昭和30年8月1日生まれ【男性】
→5月下旬~6月下旬に送付
(5)昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生まれ【女性】
大正15年4月1日以前生まれの方
共済組合等の期間を有する方
→6月下旬~7月上旬に送付
なお、送付物は以下の5点となっています。
・送付用封筒
・年金の請求手続きのご案内(リーフレット)
・年金請求書(短縮用)様式
・予約相談のご案内(チラシ)
・年金記録の再確認をお願いします(チラシ)
必要な手続きについては下記リンク先からご確認ください。
【年金請求書(短縮用)の手続き】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.files/7.pdf
年金の決定後は、8月以降に「年金証書・年金決定通知書」が送付され、10月以降に年金が支給されます。
新たに年金を受けとれる方が増えます(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html
必要な資格期間が25年から10年に短縮されます(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
<< 戻る