新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
「36協定における時間外労働規制の在り方」等についての論点整理(確定版)が公表されました!
- 2017.02.05
- 厚生労働省の仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会が、これまでの議論を整理した「論点整理」を公表しました(2/1)。
◆仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会 論点整理
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150162.html
1/23(月)に開催された第6回検討会では論点整理〔案〕が示されていましたが、この内容の冒頭に「はじめに」が追加され、以降の部分についても複数箇所に修正が入れられています。
〔 論点整理(はじめに)〕
『本検討会は、36協定における時間外労働規制の在り方をはじめ、長時間労働の是正に向けた政府の検討に資するよう、我が国における時間外労働の実態や課題の把握を中心に検討を進めてきた。
検討に当たっては、業種・職種別の時間外労働の実態や諸外国における労働時間制度等についても幅広く調査するとともに、長時間労働の原因分析や改善方策について委員から報告を求める等により、議論を深めた。
また、その過程で、過労死等が大きな社会問題となる中、政府における対応について聴取した。当検討会としても、「『過労死等ゼロ』緊急対策」など、実効ある対策の推進を求めるものである。
昨年秋以来、計6回にわたる議論を通じて整理された主な論点は、以下のとおりである。』
注目される「36協定における時間外労働規制の在り方」に関しては、以下のような表現となりました。
●36協定の時間外労働規制のあり方を検討するに当たっては、労使協定で定める範囲内で、割増賃金を払えば上限なく時間外労働が可能となる現在の仕組みを改め、一定期間内の総労働時間の枠を定め(つまり、労働時間の総量規制を行い)、その枠の中で健康を確保しつつ効率的に働くことを可能とする制度への転換を指向すべきである。
●たとえば1日や1週などの短い期間を単位に労働時間の上限を規制すると、業務の繁閑や働く人のニーズに対応した労働時間の設定が困難になることに留意が必要であり、労働時間の総量規制に当たり、柔軟性を持たせることが必要である。他方で、短期間に過度に時間外労働が集中して健康を損なうことがないようにするための配慮も必要である。
上記の通り今回の論点整理では「労働時間の総量規制」および「柔軟性」が強調されていますが、36協定における時間外労働規制の在り方に関しては総論部分において「法改正を検討する必要がある」と明記されていますので、今後どのような法規制がなされるのかが大きな論点となってくるでしょう。
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