新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚生労働省検討会から示された「同一労働同一賃金」に関する法整備に向けた論点(パート・有期雇用関係)とは?
- 2017.02.12
- 昨年12/20に政府の「働き方改革実現会議」から同一労働同一賃金ガイドライン案が示されました。
◆同一労働同一賃金ガイドライン案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf
このガイドライン案については、今後予定されている3法(労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法)の改正についての国会審議を踏まえて確定し、改正3法の施行日に施行するとされています。
そんな中、2/7(火)に厚生労働省で第12回「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」が開催され、法整備に向けた論点(パート・有期雇用関係)が示されました。
◆法整備に向けた論点(パート・雇用関係)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000150884.pdf
【論点】
1 司法判断の根拠規定の整備関係
・現行法制は「司法判断の根拠規定」として十分に機能を果たしているか。(規定の明確性等)
・比較対象労働者をどのように定義するか。
2 説明義務の整備・いわゆる「立証責任」関係
・説明義務の在り方(意義・説明の時期・具体的内容等)
・いわゆる「立証責任」の実態
・待遇差に対する規範の在り方(合理/不合理)
・いわゆる「立証責任」と説明義務との関係性
3 その他(履行確保の在り方等)
・非正規雇用労働者を含む労使のコミュニケーションの在り方(個別労使・集団的労使)
・司法による待遇改善と行政ADR(裁判外紛争解決手続)・報告徴収等による待遇改善の利点・欠点
・法制の枠組み在り方/パート-有期雇用の間の規制レベル違い
・法整備とガイドラン案の関係性(法的根拠・法的効力)
上記のうち「立証責任」に関して、現行法(労働契約法20条)においては、「不合理であることを基礎付ける事実の主張立証責任を労働者側に負わせてい」ますが、この考え方が維持されるのか転換されるのかが注目されます。
同一労働同一賃金の実現に向けた検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuan.html?tid=339702
働き方改革実現会議(首相官邸)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/
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