新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
厚労省検討会が指摘する「解雇」をめぐる紛争の実態とは? 「金銭救済制度」の導入はあるのか?
- 2017.02.14
- 以前から議論がなされている「解雇無効時における金銭救済制度」について、現在、厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」で議論が続けられていますが、1/30(月)に開催された第12回検討会において解雇をめぐる紛争の実態について次のような指摘がなされました。
(1)解雇が裁判によって無効となった場合であっても、職場復帰せず、退職する労働者が一定数存在。
(2)行政組織によるあっせんや労働審判制度、民事訴訟上の和解においては、解雇をめぐる個別労働関係紛争の多くが金銭で解決されているという実態(特に平成18 年に施行された労働審判制度においては、ほぼ全ての解雇をめぐる紛争事案が金銭で解決されている現状)。
(3)解雇無効の地位確認訴訟に代えて、解雇を不法行為とする損害賠償訴訟に訴え、それが裁判で認められる例も出てきている。
今後、上記のような実態を踏まえ、引き続き「金銭救済制度」導入に関する議論が続けられるようですが、「働き方改革」に関する制度整備や法改正が優先されている現在の状況からすると、導入実現にはまだまだ時間がかかりそうです。
透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou.html?tid=307309
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