新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
雇用関係助成金 新設&改正情報(職場意識改善助成金、高年齢者雇用開発特別奨励金)
- 2017.02.19
- 厚生労働省のサイトに雇用関係助成金の新設および改正に関する情報が掲載されました。概要は以下の通りです(詳細は各リンク先からご確認ください)。
(1)「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」の新設
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
【概要】
労働時間等の設定の改善(労働時間・年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して労働時間等をより良いものとしていくこと)を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(休息時間数を問わず、就業規則等において終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの)の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するもの →事業実施承認は本年4月3日以後、申請受付締切は本年12月15日
【支給対象となる事業主(抜粋)】
次の①から③のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
① 勤務間インターバルを導入していない事業場
② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
【支給対象となる取組】
いずれか1つ以上を実施することが必要(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象とならない)
○労務管理担当者に対する研修
○労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士等)によるコンサルティング
○就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備等)
○労務管理用ソフトウェアの導入・更新
○労務管理用機器の導入・更新
○その他の勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
【支給額(上限額)】
○休息時間数9時間以上11時間未満:40万円
※「新規導入」に該当する取組がなく「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取組がある場合:20万円
○休息時間数11時間以上:50万円
※「新規導入」に該当する取組がなく「適用範囲の拡大」または「時間延長」に該当する取組がある場合:25万円
(2)「高年齢者雇用開発特別奨励金」の改正(支給要件の変更)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146373.pdf
平成29年1月1日以降、65歳以上の方が「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となることに伴い、対象労働者・事業主の要件が変更となります。
【対象労働者の要件】
①雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の人
②紹介日および雇入れ日に以下のいずれにも該当しない人
(イ) 雇用保険の被保険者
(ロ) (イ)以外の方であって、雇入れに係る事業主以外の事業主と一週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある人
→(変更後)紹介日に雇用保険の被保険者(一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者など、失業等の状態にない場合を含む)でない人
③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日の翌日から3年以内に雇い入れられた人
→(削除)
④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あった人
→(削除)
【事業主の要件】
ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上)として雇い入れる事業主
→(変更後)ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主
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