新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
新設された「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース」のリーフレットで示された制度導入事例
- 2017.02.26
- 職場意識改善助成金に「勤務間インターバル導入コース」が新設され、2月15日より平成29年度の申請受付が開始されました(事業実施承認は4月以降)。
この助成金に関して高知労働局が作成したリーフレットが公開されましたが、その中で制度導入事例(2つ)が紹介されています。
◆リーフレット(高知労働局)http://kochi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/6778/2017220182919.pdf
【導入事例1】労務管理用機器、労務管理用ソフトウェア 導入例
(1)繁忙期に深夜まで残業することがある。また、始終業時刻は従業員が台帳に手書きで記録していたため、管理上のミスが多い
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(2)従業員の健康確保のため、勤務間インターバルを導入することとし、正確な労働時間管理が不可欠に!
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(3)ICカード及び管理・集計ソフトを導入
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(4)終業の時刻を正確に管理するとともに、インターバルを考慮した翌出勤時刻が本人及び上司にメール送信されるシステムを整備
【導入事例2】外部専門家によるコンサルティング 導入例
(1)長時間労働の現状を踏まえ、労使委員会で、非効率な業務の改善を行うとともに、従業員の健康確保のため、勤務間インターバルを導入することが提言された
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(2)業務体制等の現状の把握、問題点・原因の分析、対策の検討、勤務間インターバル導入等のため外部専門家を活用!
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(3)外部専門家にコンサルティングを依頼
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(4)業務内容を抜本的に見直すことにより、休息時間を確保できる体制を整備
なお、本助成金の申請受付2月15日(水)から12月15日(金)までとなっていますが、予算額に達した場合はそれ以前に受付が締め切られる可能性もありますので、お早目の申請をお勧めいたします。
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)申請マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000151468.pdf
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