新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
日本年金機構がリーフレットとQ&Aを公開! 4月から始まる500人以下企業の短時間労働者に対する社会保険適用拡大
- 2017.03.20
- 昨年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(被保険者数が常時501 人以上の企業)がスタートしていますが、来年4月からは改正により対象企業が次のように拡大されます。
【新たに適用対象となる要件】
被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次の(1)または(2)に該当する事業所に勤務する短時間労働者
(1)労使合意(働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
(2)地方公共団体に属する事業所
上記の内容について、日本年金機構では3/16「リーフレット」や「Q&A集」を公開しましたので、ぜひご確認ください。
◆リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/01.pdf
◆労使合意に基づく適用拡大Q&A集
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/04.pdf
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201609/0516.html
社会保険の適用拡大(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
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