新着情報|犬山市の社会保険労務士事務所【髙木隆司社会保険労務士事務所】
□■ 最近の動き(Topics)□■
- 2017.03.25
- ●遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁(3月21日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上でなけ
れば支給対象とならない規定について合憲かどうかが争われていた
訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)は、男女の賃金格差など
を踏まえれば規定には合理性があるとの判断を下した。一審では
配偶者の性別による差別的取扱いには「合理性がない」、二審では
「合理性がある」との判断がなされていた。
●残業時間の上限規制について政労使提案が示される(3月17日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府は「働き方改革実現会議(第9回)」を開き、「時間外労働
の上限規制等に関する政労使提案」を示した。残業時間の上限
規制について、原則として月45時間かつ年360時間、臨時的な特別
の事情がある場合の特例として年720時間(月平均60時間)などとし、
違反に対しては罰則を課すとした。また、勤務間インターバルに
ついては努力義務を課すとした。
〔関連リンク〕
時間外労働の上限規制等に関する政労使提案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou1.pdf
●正社員と非正規社員の待遇格差 企業の説明義務化へ(3月17日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
政府の「働き方改革実現会議(第9回)」において、3月中にまと
める「働き方改革実行計画」の骨子案が示された。「同一労働同一
賃金」の実現に向けた関連法の改正案に、正社員と非正規社員との
待遇格差について、企業が労働者に対して説明する義務が課される
ことなどが盛り込まれた。
〔関連リンク〕
働き方改革実行計画(骨子案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/siryou2.pdf
●今春卒業予定の大卒内定率が90.6%で最高に(3月17日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今春卒業予定の大学生の就職内定率(2月1日時点)が90.6%
(前年同期比2.8ポイント増)となり、比較可能な2000年以降で
最も高くなったことがわかった(文部科学省・厚生労働省調べ)。
男子は88.8%(同2.3ポイント増)、女子は92.8%(同3.5ポイント
増)で、文部科学省は「人手不足と企業の高い採用意欲」が要因と
分析している。
●「職場での旧姓使用」で和解が成立(3月17日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
結婚後に職場で旧姓使用を認めないのは不当だとして、東京都の
私立中学・高校の女性教諭が運営法人に対して旧姓使用を求めて
いた訴訟の控訴審で、東京高裁で和解が成立した。学校側は4月
以降、旧姓使用を申し出た職員に文書記載や日常的な呼称などで
使用を認める内容。昨年10月の東京地裁判決では「旧姓使用が社
会に根付いているとは言えず、職場で戸籍姓の使用を求めること
は違法ではない」と判断されていた。
<< 戻る